こんにちは!今回は気象予報士試験 第56回 一般知識 問14を解説します!
法規についてはこちらの記事も参考にしてみてください!⇒【講義】一般科目 気象法規 – 独学資格塾
解答&解説
解答:④
- (a) 誤:「農園で果樹管理のため苗木間に温度計を設置する場合、運営者は設置を長官に届け出ねばならない」は誤りです。これは特殊環境下の観測にあたり、法令上届け出不要なケースです。気象業務法施行規則第1条の4第1号で「畝間・苗木間等特殊環境のみ対象の観測」は国交省令で定める観測として除外されており、また民間農園の場合「成果を公表/防災利用する観測」に該当しないため、第6条の届け出義務は生じません。よって(a)は誤りです。
- (b) 誤:「論文データ取得のため大学が風速観測施設を設置する場合、大学は設置を長官に届け出ねばならない」は誤りです。研究目的の観測は法第6条第1項但書第1号「研究のために行う気象の観測」として除外されています。国公立大学の場合はこの「研究目的」で技術基準適用除外、私立大学でも「成果を公表(一般向け発表)する観測」には当たらず第6条第2項第1号に該当しません。従って研究目的のこのケースは届け出不要であり(b)は誤りです。
- (c) 正:「スキー場事業者がゲレンデ付近気温をHP掲載するため温度計設置する場合、事業者は設置を長官に届け出ねばならない」は正しいです。一般に公表する目的の観測は、第6条第2項第1号「その成果を発表するための気象の観測」に該当し、技術上の基準に従い観測し施設設置時に届け出が必要です。スキー場が自社HPで気温公開するのは「成果の発表」にあたるため、温度計設置後に気象庁長官への届け出義務が生じます。よって(c)は正しいです。
- (d) 正:「鉄道事業者が列車運行安全に利用するため降水量計を設置する場合、技術上の基準に従って観測しなければならない」は正しいです。防災(安全運行)に利用する目的の観測は、第6条第2項第2号「成果を災害の防止に利用する観測」に該当し、国交省令定める技術基準に則って行う必要があります。鉄道会社による降水量観測はまさに安全運行=防災目的であり、法により技術基準遵守が義務付けられます。記述(d)はその通りで正しいです。なお基準適用対象者は施設設置時に長官への届け出義務(第6条第3項)も負います。
- 以上より (a)誤・(b)誤・(c)正・(d)正 の組合せが正解です。特殊環境下や研究目的等の観測は届け出不要ですが、一般公開や防災利用の観測は技術基準適用・届け出が必要な点を整理しておきましょう。
以上です!独自解説とAIを組み合わせ解答・解説を作成しています。訂正・ご意見あればコメントやご連絡いただけると幸いです。皆で最高の独学環境を作り上げていきましょう!
【過去問解説】第56回 一般知識 問14
